総則
(名称)
第1条. 本会は日本似顔絵アーティスト協会と称し、事務所は、〒111-0032 東京都台東区浅草1-10-2 YS-1ビル8F に置く。
(目的)
第2条 本会は、似顔絵の価値創造と認知拡大を目的とし、似顔絵師の技術向上を支援する活動を行い、国際大会開催による地域振興や国際交流を目指していく。また、会員個々を尊重し、相互の親睦を図る機会を創りながら、業界の継続的発展と成長に寄与することを目的とする。
第1章 事業
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1. 似顔絵国際大会を1年に1度開催する。
2. 似顔絵師の技術向上支援に繋がる勉強会、研修、ワークショップの実施やイベントの支援および後援
3.企業、教育、地方自治体等の関係諸団体への広報・宣伝活動、実行の支援。
4.会員相互、および企業、教育、地方自治体等の関係諸団体との親睦交流。
5. 企業、教育、地方自治体等の関係諸団体と連携。
6. その他目的達成に必要な事業。
第2章 会員
(会員の種類)
第4条 会員は次の3種とする。
(1) 正会員 (2)臨時会員 (3)賛助会員
1)正会員は、当会の目的に賛同し、総会にて入会が認められた者。
2)臨時会員は、当会の目的に賛同し、会長が認めた者。
3)賛助会員は本会の目的に賛同し、本事業を賛助する個人、又は団体で総会が認めたもの。
(会費)
第5条 会員は、会費を納めなければならない。会費については、別に定める。但し、寄附はその限りではない。
(会員の資格の喪失等)
第6条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により会員の資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は賛助会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(5) 本会の会則に違反したとき。
第3章 役員
(役員の種類)
第7条 本会に次の役員をおく。
(1) 理事長1名 (2)副理事長1名 (3)事務局長1名 (4)監事1名 (5) 役員
(役員の任期)
第8条 本会の役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
(役員の選出)
第9条 理事長は総会で決定する。
第10条 理事長は副理事・役員・事務局長・監事を推薦し、総会で決定する。
(役員の任務)
第11条 理事長は本会を代表し、会議を招集して議長となる。副理事は理事長を補佐し、理事長に支障あるときは之を代行する。
第12条 副理事は会務を処理するため、専門委員会を設けることができる。
第13条 事務局長は事務全般を司る。
第14条 監事は財務を監査する。監事は会議に出席して意見を述べることができる。
第4章 会議
(総会の成立)
第15条 総会の決議は正会員の出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長が決する。但し、会則の変更は出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(総会)
第16条 総会は本会の最高の意思決定機関とする。定例総会は、毎年2回開催する。臨時総会は、理事長または副理事が必要と認めたとき開催する。
第17条 総会に付議する事項は次の通り
(1) 役員の選任に関する事項
(2) 事業報告および収支決算に関する事項
(3) 事業計画および予算に関する事項
(4) 会員の異動に関する事項
(5) 会則変更に関する事項
(6) その他本会の業務に関する事項
第5章 事業及び会計
(経費)
第18条 本会の経費は、会費・寄附金、その他の収入をもってあてる
(事業及び会計年度)
第19条 本会の事業及び会計年度は、毎年4月1日に始まり3月末日をもって終わる。
(細則)
第20条 本会に必要な細則は別に定める。
第6章
付則
この会則は2015年9月1日より施行する。
NPO法人日本似顔絵アーティスト協会会費規程
会則第5条に基づき次の会費を定める。
(1)正会員は、年額6,480円。
尚、不定期で実施する本会主催の勉強会については随時価格を設定する。
学生については割引を実施する場合がある。
